2021-05-11 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
話が横に飛ぶようで申し訳ないんですが、中央畜産会というのが建築基準法の型式適合認定制度というのをつくりました。平成二十七年だから七、八年前だと思いますが、そこで、その型式適合認定制度を活用してスマート畜舎という工法で認定を取得しているんですけれども、このスマート畜舎の建築実績、どのくらいありますか。
話が横に飛ぶようで申し訳ないんですが、中央畜産会というのが建築基準法の型式適合認定制度というのをつくりました。平成二十七年だから七、八年前だと思いますが、そこで、その型式適合認定制度を活用してスマート畜舎という工法で認定を取得しているんですけれども、このスマート畜舎の建築実績、どのくらいありますか。
御指摘の中央畜産会が型式適合認定を取得したものでございますが、これ、いわゆるスマート畜舎と呼ばれているものでございます。公益社団法人の中央畜産会が建築基準法の型式適合認定というものを取得した畜舎の工法でございまして、この工法は中柱が不要の構造でございまして、中に広い空間ができるということでございまして、建築基準法上の建築確認申請に係る手続を簡略化できるということでございます。
学教法の改正で、認証評価に適合認定を義務付け、不適合となった大学に対し、文部科学大臣が報告又は資料提出を要求できるようにしています。従来、大学関係者が各大学を評価するという自律的な制度とされてきた認証評価制度の在り方を大きく変え、文科大臣による大学の教育研究への介入又は監視に道を開くものであり、認められません。 第二の理由は、本改正により教育研究を経営優先にゆがめられかねないことからです。
○国務大臣(柴山昌彦君) 当該評価機関による認定及びその文部科学省が報告を求める事項についてでありますけれども、確かに、国が一定の関与として大学の実情を把握するために報告又は資料の提出を求めるんですけれども、その報告を求める事項というのは、適合認定を受けられなかった事項に関する状況、そして当該状況の改善のために講じた措置、今後講じる予定の措置、こういった事柄に限られております。
設計内容についてあらかじめ大臣の指定機関による型式適合認定を受け、型式部材等製造者認証を受けている場合、建築確認の審査が一部省略されることになっています。大和ハウスはこれを悪用し、認定を受けておきながら認定とは異なる設計で住宅を建設しておりました。 これ、認定制度そのものを揺るがす大問題だと考えますが、大臣、いかがですか。
○畑野委員 しかし、認証評価は、今回の学校教育法改正で適合認定が義務づけられて、不適合となった大学には文部科学大臣が報告や資料提出を求めるなど、大臣が関与を認める仕組みが盛り込まれているわけですよね。認証評価を通じて、私立大学法人の中期的な計画にも大臣が関与できるということになる。私は、これは問題だと思います。認証評価はあくまでも大学の自主的、自律的な制度であるべきものだからです。
次に、学校教育法の改正は、認証評価に適合認定を義務づけ、不適合となった大学に対して文部科学大臣が報告又は資料提出を求めるようにするものです。これは、従来、大学関係者が各大学を評価する自律的な制度とされてきた認証評価制度のあり方を大きく変え、文部科学大臣による不適合大学への介入に道を開くものであり、認められません。
学校教育法等改正案については、全ての大学に認証機関による適合認定を義務づけ、認定されなかった場合に、文科大臣が報告や資料提供を求めることになります。国の基準で合否判断をし、報告を聴取するような手法も、大学の自主性、自律性を大きく損ねることになりかねません。
○吉川(元)委員 改正案を読みますと、適合認定に不合格だった場合、文科大臣が当該大学の教育、研究などの状況について報告又は資料の提出を求めるというふうになっております。 評価基準では、大学の施設環境や財務状況にとどまらず、教育、研究上の基本組織、教員組織や教育課程、これらも対象になっております。
そのため、今般の改正においては、大学がこれまで同様に自主的、自律的に改善を行うということを前提としつつ、適合認定を受けられなかった事項に関する状況、当該状況の改善のために講じた措置、今後講じる予定の措置などについて報告を求めることとし、必要に応じて事実関係を確認するための資料提出を求めることを考えています。
今回、適合認定の結果を、文科省が大学の中期計画の実施状況を評価する法人評価に反映させる仕組みを設けるとしています。なぜこのような改正を行うんですか。
大学の認証評価でございますけれども、今回の法改正によりまして、大学が適合認定を受けることの義務づけや、不適合となった大学に文部科学大臣が報告等を求める規定が設けられることとなっております。 大学の認証評価制度を導入して十五年がたちますが、この認証評価制度が大学教育の改善にどのように機能してきたのか、また、どのような課題があるのかにつきまして、必ずしも明らかではないと思っております。
第一に、人工衛星等の打ち上げについては、その都度許可を受けなければならないこととするとともに、許可申請処理の迅速化のために、ロケットの型式認定制度、打ち上げ施設の適合認定制度を設けることとしています。 第二に、人工衛星の管理については、人工衛星ごとに許可を受けなければならないこととしています。
第一に、人工衛星等の打ち上げについては、その都度許可を受けなければならないこととするとともに、許可申請処理の迅速化のために、ロケットの型式認定制度、打ち上げ施設の適合認定制度を設けることとしています。 第二に、人工衛星の管理については、人工衛星ごとに許可を受けなければならないこととしています。
本案は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、電気通信設備の管理体制の拡充を図るとともに、技術基準等の適用対象となる電気通信事業者の範囲の拡大等を行うほか、技術基準適合認定等の表示方法に係る規定の整備等を行おうとするものであります。
電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、電気通信設備の管理体制の拡充を図るとともに、技術基準等の適用対象となる電気通信事業者の範囲の拡大等を行うほか、技術基準適合認定等の表示方法に係る規定の整備等を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
本法律案は、電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、電気通信設備の管理体制の拡充を図るとともに、技術基準等の適用対象となる電気通信事業者の範囲の拡大等を行うほか、技術基準適合認定等の表示方法に係る規定の整備等を行おうとするものであります。
電気通信役務の確実かつ安定的な提供を確保するため、電気通信設備の管理体制の拡充を図るとともに、技術基準等の適用対象となる電気通信事業者の範囲の拡大等を行うほか、技術基準適合認定等の表示方法に係る規定の整備等を行う必要があります。 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律五条の規定によりまして、専門職大学院の第三者評価の中でも法科大学院の評価につきましては、一般の第三者評価の仕組みに加えまして、法科大学院の評価基準を法曹養成の理念を踏まえたものとして、各法科大学院が、教育研究内容がその基準に適合しているか否かの認定、適合認定を受けるということに加えまして、各法科大学院における成績評価、修了認定の客観性、厳格性が確保されているかどうかという
教育職員免許改正案では、教員免許状の有効期間を十年とし、有効期間満了前に文部科学大臣の適合認定を受けた三十時間の免許状更新講習を修了した者について免許管理者が免許状の更新を行うとし、更新制を採用するとともに、免許管理者が免許状更新講習受講の必要性の有無を認定する制度も併せて採用しております。
この法律案は、基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供を確保しつつ電気通信事業者の多様な事業展開を促す等のため、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の事業区分を廃止する等規制の合理化のための措置を講ずるとともに、民間能力の一層の活用を図るため、総務大臣または指定認定機関が行う技術基準適合認定等について総務大臣の登録を受けた者が行うこととするほか、端末機器の技術基準適合性を製造業者等がみずから
本法律案は、ユニバーサルサービスの適切、公平かつ安定的な提供を確保しつつ電気通信事業者の多様な事業展開を促すため、同事業の第一種及び第二種の区分を廃止する等、規制の合理化のための措置を講ずるとともに、民間能力の一層の活用を図るため、総務大臣又は指定認定機関が行う技術基準適合認定等について総務大臣の登録を受けた者が行うこととするほか、末端機器の技術基準適合性を製造業者等が自ら確認する制度を新設し、あわせて
それから、この業務でございますが、平成十三年度におきまして、基準、技術基準認定適合、技術基準適合認定の取扱い件数、これは約千六百件ございまして、これはすべて同協会が行っているところでありますが、平成十四年度におきまして、こういった市場そのものが縮小しておりまして、およそ千三百件になっております。
それで、私の時間はそんなにございませんので、次移りたいと思いますが、今回の中で一つ、目玉になるのかも分かりませんが、技術基準適合認定制度、自己確認制度というのがあります。今まで公益法人で、何というところでしたっけ、財団法人電気通信端末機器審査協会ですか、ここがずっと技術の検査をしてきて、数年前に二社ほど新たに入ったということなんですが、法制度が変わって。
ただ、実際のを見ますと技術適合、技術基準適合自己確認制度を活用できない、そういった製造事業者等もいるわけでございまして、そういった面におきますと、登録認定機関による技術基準適合認定という制度がございます、を作りますが、それが必要である。
この法律案は、基礎的電気通信役務の適切、公平かつ安定的な提供を確保しつつ電気通信事業者の多様な事業展開を促す等のため、第一種電気通信事業及び第二種電気通信事業の事業区分を廃止する等規制の合理化のための措置を講ずるとともに、民間能力の一層の活用を図るため、総務大臣又は指定認定機関が行う技術基準適合認定等について総務大臣の登録を受けた者が行うこととするほか、端末機器の技術基準適合性を製造業者等が自ら確認
○大臣政務官(景山俊太郎君) 当該表示につきましては、具体的には目下検討中でございますが、国内での技術基準適合認定を受けました機器と欧州において適合性評価を受けた機器との区別が可能となりますように表示をしたいと思います。
続きまして、型式適合認定についてでございますが、これは繰り返し使用する設計仕様書が認定されますと建築確認がスムーズになるということで期待しているところでございます。また、型式部材製造者認証というのがございますが、これは海外建材の輸入というものの促進に効果があり、建設のコストダウンに大きく寄与するものと考えております。 続いて、連檐建築物設計制度についてでございます。